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助成金事業の保険適用に伴う変更点について
①令和4年度の経過措置について(厚生労働省資料より抜粋)
令和4年3月31日までに治療を開始し(月経開始後の受診)、令和4年4月1日以降に終了した
「年度をまたぐ1回の治療」について、経過措置として助成金の対象とする。
令和4年3月31日までの治療開始は自費診療となりますが、A~Fの助成金対象範囲に該当する方は助成金事業の対象となります。
②令和3年度「北海道特定不妊治療費助成事業」の申請期限
助成金申請は、「原則として1回の治療の終了毎にその治療が終了した日の翌日から60日以内に申請」となっておりますが、
年度内(令和4年3月31日)での申請となっておりますので、お早めに助成金申請依頼書の提出を行ってください。
年度末は助成金依頼が多いため、書類作成までお時間をいただいておりますので予めご了承願います。
また各町村の助成事業を利用される方は、各町村へご確認いただき速やかに助成金申請依頼書及び証明書用紙の提出をお願いいたします。
患者様ご自身でも制度についての厚生労働省説明資料をご確認ください。
ご不明な点ございましたら診療時間内に(0155-67-1162)までご連絡ください。