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処方せんの一般名処方について
後発医薬品があるお薬については商品名ではなく、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
一般名処方で記載された処方せんを受け取った場合、有効成分が同一である医薬品が複数(先発医薬品やジェネリック医薬品)あれば、
薬剤師と相談して、患者さん自身が選ぶことができます。
処方せんに記載した医薬品について、ジェネリック医薬品への変更が不可であると医師が判断した場合、
「変更不可」欄に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載し、かつ、処方せんの備考欄に医師が署名(又は記名・押印)することとなっています。
チェック欄に、医師の署名等がない場合は、薬剤師と相談して、患者さん自身がジェネリック医薬品を選ぶことができます。
ただし、ジェネリック医薬品が製造販売されていない場合、適応症が異なる場合は、ジェネリック医薬品を希望しても変更できないことがありますのでご理解ください。